矯正施設(読み)キョウセイシセツ

世界大百科事典(旧版)内の矯正施設の言及

【刑務所】より

…1947年の法務省設置法では,刑事施設として,刑務所,少年刑務所,拘置所の3種が規定されており,そこでいう刑務所は主として受刑者を収容して自由刑の執行を行う施設(行刑施設)とされる。上記の3種に,少年院,少年鑑別所,婦人補導院を加えて,矯正施設ともいう。
[歴史]
 死刑を中心とする中世以来の刑罰制度の中で,牢獄は,裁判を待つ未決囚や,執行を待つ死刑囚などを拘禁し,あるいは罰金や債務の支払いを強制するための身柄拘束を行う場所であった。…

※「矯正施設」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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