狩りの使(読み)カリノツカイ

デジタル大辞泉 「狩りの使」の意味・読み・例文・類語

かり‐の‐つかい〔‐つかひ〕【狩りの使】

平安時代11月五節ごせちのときなどに、朝廷用の鳥獣を狩るために諸国に遣わされた使者諸院宮家からも派遣されたが、のちには禁止された。

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