船舶管理人(読み)センパクカンリニン

デジタル大辞泉 「船舶管理人」の意味・読み・例文・類語

せんぱく‐かんりにん〔‐クワンリニン〕【船舶管理人】

船舶共有者代理人として、船舶利用に関する一切の行為をする権限をもつ者。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「船舶管理人」の意味・読み・例文・類語

せんぱく‐かんりにん ‥クヮンリニン【船舶管理人】

〘名〙 船舶共有者の代理人として、船舶の利用に関するすべての事項を取り扱う権限を有する者。
商法(明治三二年)(1899)五五三条「船舶管理人は〈略〉船舶共有者に代はりて船舶の利用に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を為す権限を有す」

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報