電磁的記録不正作出供用罪

ASCII.jpデジタル用語辞典 の解説

電磁的記録不正作出供用罪

刑法に規定されている犯罪ひとつ(第161条の2)。事務処理を誤らせる目的で、不正に電磁的記録を作ったり、それを使用したりすると、罰せられる。

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