日本大百科全書(ニッポニカ) 「あへん煙に関する罪」の意味・わかりやすい解説
あへん煙に関する罪
あへんえんにかんするつみ
アヘン煙の吸食およびこれに加担する行為を内容とする罪。アヘン煙とは、生アヘンをただちに吸食に供しうるように精製加工したものをいう。アヘンの吸食は慢性中毒となって健康を害し、家庭や社会にもさまざまな害悪を及ぼす。そのため、日本では江戸時代末期からアヘンに関する禁令があり、また暴力団などの資金源ともなっているため、現行刑法(136条~141条)やあへん法(昭和29年法律第71号)は、これに違反する行為を厳しく処罰している。このうち、刑法では「あへん煙に関する罪」として、次のような行為が処罰されている。アヘン煙を輸入、製造、販売、販売の目的で所持した者は、6月以上7年以下の懲役に処せられる(刑法136条)。また、アヘン煙を吸食するための器具に関して、これらの行為を行った場合は3月以上5年以下の懲役となる(同法137条)。さらに、アヘン煙を吸食した者は3年以下の懲役(同139条1項)、アヘン煙を吸食するため建物または室を提供して利益を図った者は6月以上7年以下の懲役、アヘン煙またはアヘン煙を吸食するための器具を所持した者は1年以下の懲役、に処せられる(同法140条)。
[名和鐵郎]