損害保険用語集 「いたずら」の解説 いたずら 自動車保険における「いたずら」とは人為的加害行為をいいます。なお(1)被保険自動車の運行によって生じた損害(2)被保険自動車と他の自動車との衝突または接触によって生じた損害(※)は含みません。 ※ 「当て逃げ」は(2)に該当するため、「いたずら」とはみなしませんので、ご注意ください。 出典 自動車保険・医療保険のソニー損保損害保険用語集について 情報 Sponserd by