ガット35条(読み)ガットさんじゅうごじょう(その他表記)GATT Article 35

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ガット35条」の意味・わかりやすい解説

ガット35条
ガットさんじゅうごじょう
GATT Article 35

ガットに定められている特定締約国間における協定の不適用をうたった条項。ガットの既加盟国が新規加盟国 (または新規加盟国が既加盟国) との間でガット関係を結ぶことに同意しないときは,その2国の間にはともにガット締約国でありながらガット協定を適用しなくともよいというもの。これにより相手国を関税輸入制限などの面でガット関係にある国に対するよりもきびしく差別できる。 1955年の日本のガット加盟に際して,14ヵ国がこの 35条を援用し,その後も新規ガット加盟国のいくつかが同条を日本に適用した。しかし日本の働きかけによって対日 35条援用国は減少し,92年にはハイチなど4ヵ国だけとなった。 95年1月,ガットより権限の強い世界貿易機関 (WTO) が設立され,解消

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