協定(読み)キョウテイ

デジタル大辞泉 「協定」の意味・読み・例文・類語

きょう‐てい〔ケフ‐〕【協定】

[名](スル)
紛争競争などを避けるため、協議して取り決めをすること。また、その事柄。「業者間で価格協定する」
国家間の文書による合意条約一種であるが、条約ほど厳格な形式をとらない。「日米漁業協定
[類語]条約約束取り決め申し合わせやく約定契約協約結約盟約誓約確約保証公約口約保障内約黙約黙契宣誓血盟特約折り紙つき

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精選版 日本国語大辞典 「協定」の意味・読み・例文・類語

きょう‐ていケフ‥【協定】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 当事者が紛争や競争を避けるため、ある一定事項について協議して取り決めをすること。
    1. [初出の実例]「只各州の委員にて事を協定せしに」(出典:米欧回覧実記(1877)〈久米邦武〉一)
  3. ( [英語] agreement の訳語 ) 条約の形式の一つ。あまり重要でない事柄や、特殊な事項について、条約ほどの厳格な形式をとらないでする国家間の取決め。
    1. [初出の実例]「朕、全権委員の協定する所の条件を覧るに」(出典:日露の平和克復に関する詔勅‐明治三八年(1905)一〇月一六日)

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百科事典マイペディア 「協定」の意味・わかりやすい解説

協定【きょうてい】

(1)国際法上,広義条約の一種。(2)会社法上,特別清算手続中の会社と債権者団体との間に成立する特殊の和議(会社法563条以下)。会社の清算人が協定案を作成し,債権者集会での可決,裁判所の認可により協定は成立。決議に反対の債権者も拘束される。(3)独占禁止法上,競争を排除する目的で同業者間に成立する合意(カルテル)。不当な取引制限として禁止されている。(4)証券取引法上,証券業者・委託者間等の紛争につき,大蔵大臣の協定案勧告に基づいて成立する和解。当事者の受諾後,協定不履行につき,営業停止等を課せられる。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「協定」の意味・わかりやすい解説

協定
きょうてい
agreement

広義では,当事者間において成立する特殊の合意。狭義では,(1) 独占禁止法上は,自由かつ公正な競争を排除または制限する目的で同業者の間に成立する特殊の合意を意味する,(2) 国際法上では,国家,国際機構交戦団体などの国際法主体の間の文書による合意の一形式を意味し,広義の条約に含まれるが,狭義の条約とその性質や効力は異ならない。協定は,一般的には狭義の条約よりも比較的重要でない合意の場合に用いられることが多い。しかし,非常に重要な政治的な合意の場合に協定の名称が用いられることもある。たとえば,1902年の日英同盟,1940年の日独伊三国同盟においては,協定という名称が用いられた。

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普及版 字通 「協定」の読み・字形・画数・意味

【協定】きようてい

約定。

字通「協」の項目を見る

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世界大百科事典(旧版)内の協定の言及

【国際法】より

…つまり,国際機構が国家あるいは他の国際機構と締結する文書による合意も,今日では条約と考えられている。 条約には,日米安全保障条約のように〈条約treaty〉という呼称のついたものもあれば,協定agreement,憲章charter,規約covenant,規程statute,取極(とりきめ)arrangement,交換公文exchange of notes,議定書protocol,宣言declarationなどの異なった呼称のついたものもある。いずれも,国際法主体間の公式の文書による合意であれば,条約であることに変りはない。…

【固有事務】より

…この指導は今日徐々に弱まりつつあるが,依然自治立法権の確立をみていない。しかし,こうした制約はあるが,自治体は近年独自の規制条例を工夫するとともに,指導要綱や協定を用いて固有事務の拡大を図っている。委任事務地方自治【新藤 宗幸】。…

【条約】より

…国際社会の組織化に伴って,国際機構が当事者となって締結する条約の数が増加する傾向にある。 具体的な条約は個々の場合に必ずしも〈条約treaty〉と呼ばれるわけではなく,〈取極arrangement〉〈協定agreement〉〈憲章charter〉〈規約covenant〉〈規程statute〉〈交換公文exchange of notes〉〈往復書簡exchange of letters〉〈議定書protocol〉〈覚書memorandum〉などさまざまな名称が付せられる。これらのものは名称の差異にかかわらず実質的には条約と同意義であり,その内容によって名称が一定しているわけでもない。…

※「協定」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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