ドイツ民主共和国憲法(読み)ドイツみんしゅきょうわこくけんぽう

百科事典マイペディア 「ドイツ民主共和国憲法」の意味・わかりやすい解説

ドイツ民主共和国憲法【ドイツみんしゅきょうわこくけんぽう】

ソ連占領下の東ドイツ(ドイツ民主共和国)で1949年10月人民議会により制定された憲法。社会主義国家建設をめざす過渡的性格をもち,100ha以上の私有地の没収,地下資源・重要産業の国有化等を規定。1968年4月成立の新憲法では,社会主義建設の基盤にたった諸規定がなされ,二つのドイツ統一に努力することが明記されていたが,1970年代の東西ドイツの国交正常化に伴い,1974年改正。二つのドイツを確認し,〈労働者と農民の社会主義国家〉という規定を設けた。1990年,東ドイツが西ドイツに編入されたため失効。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

東日本大震災を受け2011年6月に成立した津波対策推進法で、故事「稲むらの火」にちなみ、11月5日と定めた。江戸時代の1854年11月5日(旧暦)、安政南海地震で大津波が発生。現在の和歌山県広川町で...

津波防災の日の用語解説を読む