憲法
けんぽう
constitution
憲法の語には,およそ法ないし掟の意味と国の根本秩序に関する法規範の意味との2義があり,聖徳太子の「十七条憲法」は前者の例であるが,今日一般には後者の意味で用いられる。後者の意味での憲法はおよそ国家のあるところに存在するが (実質憲法) ,近代国家の登場とともにかかる法規範を1つの法典 (憲法典) として制定することが一般的となり (形式憲法) ,しかも,フランス人権宣言 16条にうたわれているように,国民の権利を保障し,権力分立制を定める憲法のみを憲法と観念する傾向が生れた (近代的意味の憲法) 。 (1) 17世紀以降この近代的憲法原理の確立過程は政治闘争の歴史であった。憲法の制定,変革という重大な憲法現象が政治そのものである。比較的安定した憲法体制にあっても,社会的諸勢力の利害や階級の対立は,重大な憲法解釈の対立とともに政治的,イデオロギー的対立を必然的に伴っている。したがって憲法は政治の基本的ルールを定めるものであるとともに,社会諸勢力の経済的,政治的,イデオロギー的闘争によって維持,発展,変革されていくという二重の構造をもっている。 (2) 憲法の改正が,通常の立法手続でできるか否かにより,軟性憲法と硬性憲法との区別が生れるが,今日ではほとんどが硬性憲法である。近代的意味での成文の硬性憲法は,国の法規範創設の最終的源である (授権規範性) とともに,法規範創設を内容的に枠づける (制限規範性) という特性をもち,かつ一国の法規範秩序のなかで最高の形式的効力をもつ (最高法規性) 。日本国憲法 98条1項は憲法の最高法規性を明記するが,日本国憲法が硬性憲法である (96条参照) 以上当然の帰結である。今日最高法規性を確保するため,なんらかの形で違憲審査制を導入する国がふえてきている。なお,憲法は,制定の権威の所在いかんにより,欽定・民定・協約・条約 (国約) 憲法の区別が,歴史的内容により,ブルジョア憲法と社会主義憲法あるいは近代憲法 (自由権中心の憲法) と現代憲法 (社会権を導入するにいたった憲法) といった区別がなされる。なお,下位規範による憲法規範の纂奪を防止し,憲法の最高法規性を確保することを,憲法の保障という。 (→憲法の変動 , 成文憲法 , 不文憲法 )
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けん‐ぽう〔‐パフ〕【憲法】
《近世まで「けんぼう」》
[名]
1 基本となるきまり。おきて。
2 国家の統治権・統治作用に関する根本原則を定める基礎法。他の法律や命令で変更することのできない国の最高法規。近代諸国では多く成文法の形をとる。→日本国憲法 →大日本帝国憲法
[名・形動ナリ]正しいこと。公正であること。また、そのさま。
「主人ガ―ナレバ国ガヨウ治リ」〈天草版金句集〉
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けんぽう【憲法】
英語およびフランス語のconstitution(ドイツ語ではVerfassung)に対応する訳語である。constitutionは,もともと,基本的な統治制度の総体,または,基本的な統治制度の構造と作用について定めた法規範の総体(後述の,実質的意味の憲法)をさす用語であり,近代になって,そのうち一定の形式的標識を満たす法規範(形式的意味の憲法),特定の実質内容をそなえる法規範(近代的または立憲的意味の憲法)をとくにさす用法が行われるようになった。
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けんぽう【憲法】
〔古くは「けんぼう」〕
一
( 名 ) ① 国家の基本的事項を定め、他の法律や命令で変更することのできない、国家最高の法規範。 → 大日本帝国憲法 ・日本国憲法 ② 物事の大原則となる約束事。きまり。おきて。 「わが家の-」 「女にもかたさらずして遂にためしを立て給へる国司の-/十訓 10」
二
( 名 ・形動ナリ ) 公正であること。公平であること。また、そのさま。 「賞罰ヲ-ニスル時ワ大将ノ威勢ガヨウアラワルル/天草本金句集」
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憲法
けんぽう
constitution 英語 フランス語
Verfassungドイツ語
一般には立憲的意味の近代憲法をさすが、そのほかにもさまざまな意味に用いられる。
まず国家の統治体制の基礎を定める法の全体、すなわち根本法(基礎法)をさす場合に用いられる。いかなる原始国家であっても、権力秩序のあるところには、治める者と治められる者との関係、支配の範囲、統治の仕方などについて、一定の取決めが存在するからであって、これを「固有の意味の憲法」という。この場合、憲法はかならずしも成文化されずに、事実上の支配関係に内在する慣習的な規範として成立していることが多い。
これに対し、近世になって、政治上の自由主義的要求に基づき、さまざまな専制主義、とくに君主の専制権力に対抗して、それに制約を加えるための、一定の政治原理を含む基礎法が確立されると、これを憲法とよぶようになった。この意味の憲法を「立憲的意味の憲法」という。固有の意味の憲法が憲法の本質的意義をさしているのに対して、これは歴史的意義をさしており、「近代的意味の憲法」ともいう。フランス人権宣言(1789)第16条でいう憲法はこの例である。
日本の憲法という場合に、それが固有の意味の憲法をさしているならば、建国とともに始まるいくつかの統治体制の組織法を意味するが、立憲的意味の憲法をさしているならば、それは大日本帝国憲法(明治憲法)によって初めて成立したということになる。通常、単に憲法というときは、立憲的意味の憲法をさしている。次に、憲法典という特別の法形式のものをさすときは「形式的意味の憲法」といい、これに対し、国家の組織・作用の基礎に関する法一般をさすときは「実質的意味の憲法」という。わが国の国会法などは国の基礎的組織にかかわる法であるから、実質的意味の憲法に含まれる。この種の使い分けの場合、憲法といえば一般に形式的意味の憲法(憲法典)をさしていると考えて誤りはない。
憲法という語は聖徳太子の十七条憲法に初めてみいだされるが、これは現在いうところの憲法とは異なり、官民に対する教訓的性格が強い。立憲的意味の憲法の概念が江戸末期から明治にかけて西洋から入ってきたときは、英語・フランス語のconstitutionやドイツ語のVerfassungの訳語として「国憲」の字をあてていたが、明治10年代になってから憲法というようになり、やがて確定的なものとなった。[池田政章]
憲法は、法の形式、改正手続、制定の主体と方法、歴史的内容(社会体制)によって次のように分類される。[池田政章]
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けん‐ぼ【憲法】
〘名〙 (「けんぼう(憲法)」の変化した語)
※かた言(1650)三「憲法(けんぼう)を けんぼ、又けんぼくぼのくぼは、公法(くぼう)といふこと歟」
※雑俳・空つぶて(1712)「黄枕とはけんぼの上を女郎花」
※歌謡・松の落葉(1710)二・八・染色づくし「けんぼ黒茶に浪華江の よし吉岡に紅ひわだ」
けん‐ぽう ‥パフ【憲法】
〘名〙 (古くは「けんぼう」)
① おきて。のり。きまり。けんぼ。
※令義解(718)儀制「凡内外官人。有下恃二其位蔭一故違中憲法上者」
※十訓抄(1252)一〇「女にもかたさらずして、つゐにためしを立給へる国司の憲法、たとへをしらずとぞほめののしりける」 〔国語‐晉語九〕
② (形動) 公正。公平。真実。けんぼ。
※東寺百合文書‐と・暦応三年(1340)正月二三日・祐舜伊予弓削島庄鯨方所務職請文「撿断事、殊可レ致二憲法沙汰一、更不レ可レ行二非儀一」
※俳諧・崑山集(1651)一〇「憲法な月の利生や十七夜〈貞徳〉」
③ (Constitution の訳語) 国家の統治体制の基礎を定める根本法。形式により成文憲法と不文憲法、制定者により欽定(きんてい)憲法・民定憲法・協約憲法・条約憲法などに分類される。近代的成文憲法は一七七六年のアメリカのバージニア州憲法に始まり、基本的人権の保障と民主的な統治機構を特徴とする。日本では、明治二二年(一八八九)二月に発布された大日本帝国憲法(いわゆる明治憲法)と、第二次大戦後、その全面的改正として昭和二二年(一九四七)五月から施行された現行の日本国憲法がある。
※仏蘭西法律書・刑法(1875)〈
箕作麟祥訳〉三「憲法に反したる所為を命じ」
※国会論(1888)〈中江兆民〉「所謂国会相当の権理の何物たるを知らんと欲せば、一部の万国憲法(ケンパフ)類編を閲せば」
④ 私的なさだめ。作法。おきて。
※かくれんぼ(1891)〈斎藤緑雨〉「酒席の憲法(ケンポフ)恥をかかす可らずと強られて」
[語誌](③について) 明治五年(一八七二)前後までは、「国憲」「国制」「朝綱」「根本律法」「律例」などと命名されていた。箕作麟祥が政府の命によりフランス法(ナポレオン法典)を翻訳し、明治六年に「憲法」を刊行したが、法典の名称として用いたのはこれが最初である。また箕作は、Constitution を、「仏蘭西法律書・刑法」の明治三年訳本で、「建国ノ法」「国法」としていたが、挙例の明治八年訳本で「憲法」とした。
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世界大百科事典内の憲法の言及
【違憲立法審査制度】より
…立法行為をはじめとする国家の諸機関の行為について,それが憲法に適合するか否かを審査し,違憲の場合にはその行為を無効と宣言する権限を裁判所に与える制度。司法審査制とか法令審査制ともいう。…
【私擬憲法】より
…大日本帝国憲法制定以前に,民間で起草された憲法。官吏が個人的な立場で試草した憲法案もこれに含めることができる。…
【箕作麟祥】より
…70年翻訳御用掛に制度取調兼勤となり,以後その後半生をフランス民法典をはじめ西洋法律書の翻訳に従い,ボアソナードらとともに旧民法その他の起草に参画するなど,明治政府の法典編纂事業を根底から支えつづけた。民権・動産・不動産・未必条件・治罪法・憲法などの訳語を考案し,フランス法理論の基礎をなす自由・人権思想を理解し,〈国政転変ノ論〉の訳稿で人民の抵抗権・革命権を認めるなど,法学官僚としても異色の存在であった。この間,明六社に参加して啓蒙活動を行い,東京学士会院会員,元老院議官,司法次官,貴族院議員などを歴任した。…
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