デジタル大辞泉 「ノンフリート契約」の意味・読み・例文・類語 ノンフリート‐けいやく【ノンフリート契約】 一つの自動車保険の契約につき、加入自動車の合計台数が9台以下の場合の契約のこと。個人の契約は一般にこの契約。⇔フリート契約。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
損害保険用語集 「ノンフリート契約」の解説 ノンフリート契約 自らが所有・使用し、保険契約を締結しているしている自動車が9台以下 である契約者の契約のことをいいます。 出典 自動車保険・医療保険のソニー損保損害保険用語集について 情報