世界大百科事典(旧版)内のヘック,P.vonの言及
【自由法論】より
…エールリヒは〈生ける法〉を経験科学的に探求することによって,ドイツに〈法社会学〉を誕生させた。他方でまたヘックPhilipp von Heck(1858‐1943)の〈利益法学〉にみられるように,法の解釈学自体に新生面を開いたものもあり,自由法論は多彩な方向をはらんでいたといえる。 フランスでは,ナポレオン法典が早く(1804)に成立した関係もあり,成文法を唯一の法源とみなし,その厳密な適用を求める注釈学派が長く支配していた。…
【利益法学】より
…法の解釈と適用において,〈利益〉の概念を指導理念とすることにより,判決を法および実生活に即応したものにしようとした法学上の一学派。20世紀初頭ドイツにおいてリューメリンMax von Rümelin(1861‐1931)やヘックPhilipp von Heck(1858‐1943)らによって提唱された。中心点は次の2点である。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」