改訂新版 世界大百科事典 「マハールワーリー制度」の意味・わかりやすい解説
マハールワーリー制度 (マハールワーリーせいど)
Mahālwārī System
19世紀にイギリス植民地政府によって,インドのウッタル・プラデーシュ,北西州,パンジャーブなどで実施された徴税制度。グラマワーリーGramawārī制度とも呼ばれる。マハールとは〈区画〉の意。ライーヤトワーリー制度のように,個別の土地所有者と地税徴収契約を結んだり,あるいはザミーンダーリー制度のように大地主との契約,土地の競売といった内容ではなく,複数の〈区画〉または村落全体に対して地税を課する制度である。政府との地税徴収契約者が村の有力農民(ペッダpedda)であれ,村長であれ,その課税対象は村落または区画群全体であるので,土地の所有権,保有権や各農民の地税負担は政府が関知せず,彼らに任されていた。地税額は3~10年ごとに改定された。
執筆者:重松 伸司
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