みなし道路(読み)ミナシドウロ

リフォーム用語集 「みなし道路」の解説

みなし道路

都市計画区域内で建築基準法が適用され時点にすでに建物が建ち並んでいた幅員4m未満の道路で特定行政庁の指定したもの。(建築基準法第2条2項)この場合は道路中心線から水平距離2mの線が道路境界線とみなされる。特定行政庁が幅員6m以上を道路と指定した区域では、上記4m、2mの数値は6m、3mに置き換えるものとする。→道路、接道義務、私道

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