チャガタイ汗国(読み)チャガタイカンこく

精選版 日本国語大辞典 「チャガタイ汗国」の意味・読み・例文・類語

チャガタイ‐カンこく【チャガタイ汗国】

蒙古帝国の四大汗国の一つジンギスカンの第二子チャガタイがアルマリク本拠として一二二七年に建国中央アジアを領有し、一四世紀初めにオゴタイ汗国を併合して強大にしたが、汗位継承をめぐって東西に分裂し、一三六九年チムールに滅ぼされた。チャガタイハン国

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android