一般労働者派遣(読み)イッパンロウドウシャハケン

デジタル大辞泉 「一般労働者派遣」の意味・読み・例文・類語

いっぱんろうどうしゃ‐はけん〔イツパンラウドウシヤ‐〕【一般労働者派遣】

労働者派遣事業形態一つ派遣会社が、常時雇用している労働者に限定せず、労働者を派遣するもので、厚生労働大臣許可が必要。平成27年(2015)の労働者派遣法改正に伴い、特定労働者派遣との区別が廃止された。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む