一般旅券(読み)イッパンリョケン

デジタル大辞泉 「一般旅券」の意味・読み・例文・類語

いっぱん‐りょけん【一般旅券】

公用・外交以外の目的で渡航する、一般の旅行者に対して発給される旅券有効期間が5年のもの(紺色)と10年(赤色)のものがあり、期限内なら何度でも出入国できる。→公用旅券外交旅券

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の一般旅券の言及

【旅券】より

…旅券とは,個人が外国を旅行する際に所持する公文書であって,所持人の国籍および身分を証明し,外国官憲または自国領事の保護と便宜の供与を受けるために不可欠のものである。旅券の種類として,(1)外交使節団の長,外交職員,全権代表,同代理およびそれらの配偶者や家族に発給される外交旅券,(2)その他の国家の用務のため外国に渡航する者,その配偶者や家族に発給される公用旅券,および,(3)一般私人が国外に旅行する際発給される一般旅券がある。日本の旅券法(1951公布)では,一般旅券の申請は,国内においては都道府県に,また国外においては領事館に出頭して行わなければならない(旅券法3条)。…

※「一般旅券」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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