一般旅客自動車運送事業(読み)イッパンリョカクジドウシャウンソウジギョウ

デジタル大辞泉 「一般旅客自動車運送事業」の意味・読み・例文・類語

いっぱんりょかくじどうしゃ‐うんそうじぎょう〔‐ウンソウジゲフ〕【一般旅客自動車運送事業】

道路運送法に規定される旅客自動車運送事業のうち、不特定多数の人を運ぶもの。一般乗合旅客自動車運送事業(路線バスなど)、一般貸切旅客自動車運送事業(観光バスなど)、一般乗用旅客自動車運送事業(タクシーなど)に分類される。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

1 多数の語を集録し、一定の順序に配列して一つの集合体として、個々の語の意味・用法、またはその示す内容について記したもの。語のほかに接辞や連語・諺なども収める。また、語の表記単位である文字、特に漢字を...

辞書の用語解説を読む