一般旅客自動車運送事業(読み)イッパンリョカクジドウシャウンソウジギョウ

デジタル大辞泉 「一般旅客自動車運送事業」の意味・読み・例文・類語

いっぱんりょかくじどうしゃ‐うんそうじぎょう〔‐ウンソウジゲフ〕【一般旅客自動車運送事業】

道路運送法に規定される旅客自動車運送事業うち不特定多数の人を運ぶもの。一般乗合旅客自動車運送事業路線バスなど)、一般貸切旅客自動車運送事業観光バスなど)、一般乗用旅客自動車運送事業タクシーなど)に分類される。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...

大寒の用語解説を読む