一般旅客自動車運送事業(読み)イッパンリョカクジドウシャウンソウジギョウ

デジタル大辞泉 「一般旅客自動車運送事業」の意味・読み・例文・類語

いっぱんりょかくじどうしゃ‐うんそうじぎょう〔‐ウンソウジゲフ〕【一般旅客自動車運送事業】

道路運送法に規定される旅客自動車運送事業うち不特定多数の人を運ぶもの。一般乗合旅客自動車運送事業路線バスなど)、一般貸切旅客自動車運送事業観光バスなど)、一般乗用旅客自動車運送事業タクシーなど)に分類される。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む