デジタル大辞泉 「一般旅客自動車運送事業」の意味・読み・例文・類語 いっぱんりょかくじどうしゃ‐うんそうじぎょう〔‐ウンソウジゲフ〕【一般旅客自動車運送事業】 道路運送法に規定される旅客自動車運送事業のうち、不特定多数の人を運ぶもの。一般乗合旅客自動車運送事業(路線バスなど)、一般貸切旅客自動車運送事業(観光バスなど)、一般乗用旅客自動車運送事業(タクシーなど)に分類される。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例