一覧払手形(読み)いちらんばらいてがた

百科事典マイペディア 「一覧払手形」の意味・わかりやすい解説

一覧払手形【いちらんばらいてがた】

一覧の日を満期支払期日)とする手形所持人原則として振出日以後1年以内にいつでも手形を呈示して支払を求めることができる。ふつう手形の呈示があり次第支払う旨を手形面に記載するが,支払期日の記載がないときは一覧払とみなされる。
→関連項目期限付手形

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世界大百科事典(旧版)内の一覧払手形の言及

【ユーザンス】より

…手形の支払条件として一覧払でなく,一覧後1ヵ月とか3ヵ月とか一定期間支払いの猶予が認められる場合,その支払猶予期間を,本来はユーザンスというが,今日ではその語義から転じて,広く貿易金融の形式を指すことが多い。このように支払猶予が認められた手形は,一覧払手形sight billに対して期限付手形usance billと呼ばれる。貿易金融の方式としてのユーザンスは,金融を行う者を基準としてシッパーズ・ユーザンスshipper’s usanceと銀行ユーザンスbank usanceに大別され,後者はさらにその具体的な方法によりアクセプタンス方式,リファイナンス方式,本邦ローン方式,B/Cディスカウント方式などに分かれる。…

※「一覧払手形」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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