日本大百科全書(ニッポニカ)「記載」の解説
記載
きさい
単語の意味は「書き込まれるものが存在していて、実際にそこへ何かを書き込む行動」であるが、自然科学では、英語のdescriptionの訳語として定着し、「ある実在物について、その性質や状態を、ほかの意味にとられないよう、文字情報化すること」を意味する。
ただし、科学者間の暗黙の了解事項として、(1)事実について書き、想像や推定の要素をいっさい含まないこと、(2)いったん記載された内容は、真実として受け入れられ、誤りが証明されない限り書き換えられない、という条件があり、記載内容の厳密性を保証するための合意として受け入れられている。多少の例外はあり、たとえば、部分的な化石から古生物の全体像が復元され、その作業いっさいが合法的かつ信頼できる学説などによって保証されている場合は、事実に基づくものではないが、その内容は記載として認められ、事実について書かれたものと同等の扱いを受ける。
原則的には、記載は論文など、公表される前に第三者による内容の検討などの手続きを経たものが、その適用を受けられることになり、著書や学会などでの口頭発表は、記載に含められないとする見解のほうが多い。
日常生活に関連して、「記載」という語がよく用いられるのは、公文書、調書、裁判記録、臨床記録などであるが、この語の定義が法律的に正確に定められているものではないようである。
多くの国家、会社、社会活動団体などでは、関係者や社会の日々の動向を記録する専門職が置かれていることがあり、chronicler(諸事記録人)とよばれている。これは貴族社会の習慣に端を発したものといわれているが、外国の新聞記事などで、主語がchroniclerとなる文章では、動詞としてはdescribe(記載)がよく用いられる。
[加藤 昭 2015年9月15日]