精選版 日本国語大辞典 「満期」の意味・読み・例文・類語
まん‐き【満期】
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手形の記載上、手形金の支払いがあるべき期日をいう。手形法にいう支払いをなすべき日と通常一致する。しかし、満期が法定の休日にあたる場合、これに次ぐ第一取引日が支払いをなすべき日にあたることになる(手形法72条1項)。そこで、満期と支払いをなすべき日が異なることもある。手形の請求は、支払いをなすべき日(通常、満期日、それが休日にあたる場合は、それに次ぐ第一取引日)とそれに次ぐ2取引日内に、手形の呈示をなしてすることになる。
なお満期には、確定日払(確定の日を満期とするもの)、日付後定期払(振出しの日付後手形に記載した期間の末日を満期とするもの)、一覧払(支払のための呈示、すなわち一覧があった日を満期とするもの)、一覧後定期払(振出しの日付から1年内に一覧のための呈示を振出人になし、この一覧の日から、手形に記載された期間の末日を満期とするもの)という4種類がある。満期の記載がないと一覧払の手形とされる。
[永井和之]
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