不可罰的事後行為(読み)フカバツテキジゴコウイ

デジタル大辞泉 「不可罰的事後行為」の意味・読み・例文・類語

ふかばつてき‐じごこうい〔‐ジゴカウヰ〕【不可罰的事後行為】

状態犯の継続中に発生した、当初犯罪一部とみなされ、別罪を構成しない行為。例えば、窃取した大量のパチンコ玉を後に景品に替える行為など。

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