デジタル大辞泉 「不可罰的事後行為」の意味・読み・例文・類語 ふかばつてき‐じごこうい〔‐ジゴカウヰ〕【不可罰的事後行為】 状態犯の継続中に発生した、当初の犯罪の一部とみなされ、別罪を構成しない行為。例えば、窃取した大量のパチンコ玉を後に景品に替える行為など。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例