不可罰的事後行為(読み)フカバツテキジゴコウイ

デジタル大辞泉 「不可罰的事後行為」の意味・読み・例文・類語

ふかばつてき‐じごこうい〔‐ジゴカウヰ〕【不可罰的事後行為】

状態犯の継続中に発生した、当初犯罪一部とみなされ、別罪を構成しない行為。例えば、窃取した大量のパチンコ玉を後に景品に替える行為など。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む