状態犯(読み)ジョウタイハン

デジタル大辞泉 「状態犯」の意味・読み・例文・類語

じょうたい‐はん〔ジヤウタイ‐〕【状態犯】

一定法益侵害の発生後に違法状態が存続していても、それが別罪とはならないもの。例えば、窃盗犯人が盗品を壊しても、窃盗罪ほか器物損壊罪は成立しない。→継続犯即時犯

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精選版 日本国語大辞典 「状態犯」の意味・読み・例文・類語

じょうたい‐はんジャウタイ‥【状態犯】

  1. 〘 名詞 〙 一定の法益侵害の結果が生ずれば、それによって犯罪は終了し、その後違法状態が継続していても、もはや別の犯罪とは認められないもの。窃盗罪、横領罪などがこれにあたる。たとえば、窃盗した物をこわしても、窃盗罪のほかに器物損壊罪は成立しない。→即時犯継続犯

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