デジタル大辞泉 「状態犯」の意味・読み・例文・類語 じょうたい‐はん〔ジヤウタイ‐〕【状態犯】 一定の法益侵害の発生後に違法状態が存続していても、それが別罪とはならないもの。例えば、窃盗犯人が盗品を壊しても、窃盗罪のほかに器物損壊罪は成立しない。→継続犯 →即時犯 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「状態犯」の意味・読み・例文・類語 じょうたい‐はんジャウタイ‥【状態犯】 〘 名詞 〙 一定の法益侵害の結果が生ずれば、それによって犯罪は終了し、その後違法状態が継続していても、もはや別の犯罪とは認められないもの。窃盗罪、横領罪などがこれにあたる。たとえば、窃盗した物をこわしても、窃盗罪のほかに器物損壊罪は成立しない。→即時犯・継続犯 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例