デジタル大辞泉 「不同意堕胎罪」の意味・読み・例文・類語 ふどういだたい‐ざい【不同意堕胎罪】 女性本人の依頼や承諾によらず堕胎させる罪。刑法第215条が禁じ、6か月以上7年以下の懲役に処せられる。→同意堕胎及び同致死傷罪 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例