同意堕胎及び同致死傷罪(読み)ドウイダタイオヨビドウチシショウザイ

デジタル大辞泉 「同意堕胎及び同致死傷罪」の意味・読み・例文・類語

どういだたいおよびどうちししょう‐ざい〔ドウイダタイおよびドウチシシヤウ‐〕【同意堕胎及び同致死傷罪】

医師助産師薬剤師・医薬品販売業者以外の者が、女性本人の依頼承諾によって堕胎させる罪。刑法第213条が禁じ、2年以下の懲役に処せられる。また、これによって女性を死傷させたときは、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。同意堕胎罪同意堕胎致死傷罪。同意堕胎致死罪。同意堕胎致傷罪

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

焦土作戦の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android