デジタル大辞泉 「同意堕胎及び同致死傷罪」の意味・読み・例文・類語 どういだたいおよびどうちししょう‐ざい〔ドウイダタイおよびドウチシシヤウ‐〕【同意堕胎及び同致死傷罪】 医師・助産師・薬剤師・医薬品販売業者以外の者が、女性本人の依頼や承諾によって堕胎させる罪。刑法第213条が禁じ、2年以下の懲役に処せられる。また、これによって女性を死傷させたときは、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。同意堕胎罪。同意堕胎致死傷罪。同意堕胎致死罪。同意堕胎致傷罪。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例