同意堕胎及び同致死傷罪(読み)ドウイダタイオヨビドウチシショウザイ

デジタル大辞泉 「同意堕胎及び同致死傷罪」の意味・読み・例文・類語

どういだたいおよびどうちししょう‐ざい〔ドウイダタイおよびドウチシシヤウ‐〕【同意堕胎及び同致死傷罪】

医師助産師薬剤師・医薬品販売業者以外の者が、女性本人の依頼承諾によって堕胎させる罪。刑法第213条が禁じ、2年以下の懲役に処せられる。また、これによって女性を死傷させたときは、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。同意堕胎罪同意堕胎致死傷罪。同意堕胎致死罪。同意堕胎致傷罪

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...

半夏生の用語解説を読む