出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
…申込みとは,相手方の承諾と合致して,特定の内容を有する契約を成立させることを意図してなされる一方的かつ確定的な意思表示である。申込みに応じてこれと合して契約を成立させる意思表示を承諾という(なお,承認という語は,一定の事実の承認・同意を意味する場合もある――民法467条等)。…
※「承諾」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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