承諾(読み)ショウダク

デジタル大辞泉 「承諾」の意味・読み・例文・類語

しょう‐だく【承諾】

[名](スル)《古くは「じょうだく」》相手の意見・希望・要求などを聞いて、受け入れること。「上司承諾を得る」「依頼承諾する」
[類語]受け入れる聞き入れる聞き届ける認める承認受諾受け付ける心得る応じる承る承服黙認公認自認約諾快諾内諾甘受オーケー受容承知認める

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精選版 日本国語大辞典 「承諾」の意味・読み・例文・類語

しょう‐だく【承諾】

  1. 〘 名詞 〙
  2. ( 古くは「じょうだく」 ) 相手の申し入れや頼みを同意してひきうけること。ききいれること。承引。承知。
    1. [初出の実例]「仍可参入之由、承諾已了」(出典:九暦‐九条殿記・大祓事・天慶二年(939)六月二八日)
    2. 「承諾(ジョウダク)」(出典:色葉字類抄(1177‐81))
    3. 「今此の申込に対し〈略〉快く承諾したのである」(出典:和蘭皿(1904)〈生田葵山〉糸の縺れ)
  3. 法律で、申し込みに応じて契約を成立させる意思表示。また、一定事実の承認または同意の意に用いられることもある。
    1. [初出の実例]「承諾の期間を定めて為したる契約の申込は」(出典:民法(明治二九年)(1896)五二一条)

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改訂新版 世界大百科事典 「承諾」の意味・わかりやすい解説

承諾 (しょうだく)

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の承諾の言及

【申込み・承諾】より

…申込みとは,相手方の承諾と合致して,特定の内容を有する契約を成立させることを意図してなされる一方的かつ確定的な意思表示である。申込みに応じてこれと合して契約を成立させる意思表示を承諾という(なお,承認という語は,一定の事実の承認・同意を意味する場合もある――民法467条等)。…

※「承諾」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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