不同意堕胎致死傷罪(読み)フドウイダタイチシショウザイ

デジタル大辞泉 「不同意堕胎致死傷罪」の意味・読み・例文・類語

ふどういだたいちししょう‐ざい〔フドウイダタイチシシヤウ‐〕【不同意堕胎致死傷罪】

不同意堕胎罪にあたる行為をし、女性を死傷させる罪。刑法第216条が禁じ、通常傷害罪などより重い刑が科せられる。不同意堕胎致死罪。不同意堕胎致傷罪。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

貨幣 (名目) 賃金額を消費者物価指数でデフレートしたもので,基準時に比較した賃金の購買力を計測するために用いられる。こうしたとらえ方は,名目賃金の上昇が物価の上昇によって実質的には減価させられている...

実質賃金の用語解説を読む