デジタル大辞泉 「不同意堕胎致死傷罪」の意味・読み・例文・類語 ふどういだたいちししょう‐ざい〔フドウイダタイチシシヤウ‐〕【不同意堕胎致死傷罪】 不同意堕胎罪にあたる行為をし、女性を死傷させる罪。刑法第216条が禁じ、通常の傷害罪などより重い刑が科せられる。不同意堕胎致死罪。不同意堕胎致傷罪。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by