不同意堕胎致死傷罪(読み)フドウイダタイチシショウザイ

デジタル大辞泉 「不同意堕胎致死傷罪」の意味・読み・例文・類語

ふどういだたいちししょう‐ざい〔フドウイダタイチシシヤウ‐〕【不同意堕胎致死傷罪】

不同意堕胎罪にあたる行為をし、女性を死傷させる罪。刑法第216条が禁じ、通常の傷害罪などより重い刑が科せられる。不同意堕胎致死罪。不同意堕胎致傷罪。

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