共同通信ニュース用語解説 「中高齢寡婦加算」の解説
中高齢寡婦加算
子どものいない妻には遺族基礎年金が支給されないことから、40歳から65歳になるまでの間、生活を援助するため遺族厚生年金に上乗せ支給する仕組み。加算額は年59万6300円(2023年度)。夫の死亡時に40歳以上65歳未満で子どものいない妻が主な対象。子どもが成長して遺族基礎年金の受給権がなくなった妻に支給される場合もある。
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