世帯の生計の担い手が死亡した場合に、遺族が生活に困らないよう、所得を保障する仕組み。子どもがいる妻か子どもが支給対象だったが、2014年4月から子どもがいる夫も受け取れるようになった。亡くなった人が一定期間以上保険料を納めているのが条件で、原則は子どもが18歳になる年度が終了する3月まで支給される。15年度は月約6万5千円が基本額で、子どもの人数に応じて加算される。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...
7/28 化学辞典 第2版(森北出版)を更新
6/26 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/17 デジタル大辞泉プラスを更新
4/17 デジタル大辞泉を更新
2/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新