世帯の生計の担い手が死亡した場合に、遺族が生活に困らないよう、所得を保障する仕組み。子どもがいる妻か子どもが支給対象だったが、2014年4月から子どもがいる夫も受け取れるようになった。亡くなった人が一定期間以上保険料を納めているのが条件で、原則は子どもが18歳になる年度が終了する3月まで支給される。15年度は月約6万5千円が基本額で、子どもの人数に応じて加算される。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...
10/29 小学館の図鑑NEO[新版]動物を追加
10/22 デジタル大辞泉を更新
10/22 デジタル大辞泉プラスを更新
10/1 共同通信ニュース用語解説を追加
9/20 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新