世帯の生計の担い手が死亡した場合に、遺族が生活に困らないよう、所得を保障する仕組み。子どもがいる妻か子どもが支給対象だったが、2014年4月から子どもがいる夫も受け取れるようになった。亡くなった人が一定期間以上保険料を納めているのが条件で、原則は子どもが18歳になる年度が終了する3月まで支給される。15年度は月約6万5千円が基本額で、子どもの人数に応じて加算される。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
[1973~ ]プロ野球選手。愛知の生まれ。本名、鈴木一朗。平成3年(1991)オリックスに入団。平成6年(1994)、当時のプロ野球新記録となる1シーズン210安打を放ち首位打者となる。平成13年(...
12/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
11/21 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
10/29 小学館の図鑑NEO[新版]動物を追加
10/22 デジタル大辞泉を更新
10/22 デジタル大辞泉プラスを更新