遺族基礎年金(読み)イゾクキソネンキン

デジタル大辞泉 「遺族基礎年金」の意味・読み・例文・類語

いぞく‐きそねんきん〔ヰゾク‐〕【遺族基礎年金】

一定要件を満たす遺族に給付される国民年金老齢基礎年金の受給者や受給資格のある人が死亡したときに、18歳未満の子をもつ妻や両親のいない18歳未満の子などに給付される。→公的年金遺族厚生年金遺族共済年金
[補説]同じ国民年金の老齢基礎年金老齢年金)・障害基礎年金障害年金)と併称するときなどに、単に「遺族年金」ということもある。

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共同通信ニュース用語解説 「遺族基礎年金」の解説

遺族基礎年金

世帯生計担い手が死亡した場合に、遺族が生活に困らないよう、所得を保障する仕組み。子どもがいる妻か子どもが支給対象だったが、2014年4月から子どもがいる夫も受け取れるようになった。亡くなった人が一定期間以上保険料を納めているのが条件で、原則は子どもが18歳になる年度が終了する3月まで支給される。15年度は月約6万5千円が基本額で、子どもの人数に応じて加算される。

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