世帯の生計の担い手が死亡した場合に、遺族が生活に困らないよう、所得を保障する仕組み。子どもがいる妻か子どもが支給対象だったが、2014年4月から子どもがいる夫も受け取れるようになった。亡くなった人が一定期間以上保険料を納めているのが条件で、原則は子どもが18歳になる年度が終了する3月まで支給される。15年度は月約6万5千円が基本額で、子どもの人数に応じて加算される。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
「歓喜の歌」の合唱で知られ、聴力をほぼ失ったベートーベンが晩年に完成させた最後の交響曲。第4楽章にある合唱は人生の苦悩と喜び、全人類の兄弟愛をたたえたシラーの詩が基で欧州連合(EU)の歌にも指定され...