主尋問(読み)シュジンモン

関連語 名詞

精選版 日本国語大辞典 「主尋問」の意味・読み・例文・類語

しゅ‐じんもん【主尋問】

  1. 〘 名詞 〙 交互尋問で、証人申請をした当事者が最初に行なう尋問。直接尋問。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の主尋問の言及

【公判】より

証人などの人的証拠については,尋問が行われる。まず申請当事者が尋問をし(主尋問),ついで相手方の反対尋問があり,さらに再主尋問……というように進む。この方式を交互尋問といい,実務上の一般的な姿である。…

【証人】より


[証人尋問]
 証人に対しては,まず裁判長が人違いでないかどうかを確かめるための〈人定尋問〉を行い,宣誓をさせ,偽証の罰があることを警告する。尋問は,民・刑事とも証人の取調べを請求した当事者が初めに〈主尋問〉を行い,続いて相手方当事者が〈反対尋問〉を行うという〈交互尋問〉の方式を採るのが通常である(民事訴訟法202条。刑事訴訟法304条では裁判所がまず尋問を行うものとされているが,実際は交互尋問が原則となっており,その方式が刑事訴訟規則199条の2以下に詳しく定められている)。…

【誘導尋問】より

…イエスまたはノーで答えられる質問が誘導尋問であるといわれることもあるが,質問の形式のみからではなく,質問までの尋問の経過や言葉の調子などをも加味して誘導か否かが判断される。刑事訴訟規則には証人尋問の方法が定められており(199条の3,199条の4),証人を申請した側が行う主尋問では原則として誘導尋問は許されないことになっている。これは質問者と証人が友好的な関係にある場合に誘導が行われると,暗示に従った迎合的な供述がなされるおそれがとくに強いと考えられるからである。…

※「主尋問」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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