デジタル大辞泉 「尋問」の意味・読み・例文・類語 じん‐もん【尋問/×訊問】 [名](スル)1 問いただすこと。取り調べとして口頭で質問すること。「挙動不審の男を―する」2 訴訟において、裁判所または当事者が証人などに対して質問を発し、強制的に返答させること。[類語]糾問・審問・喚問・査問・調べる 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「尋問」の意味・読み・例文・類語 じん‐もん【尋問・訊問】 〘 名詞 〙① 問いただすこと。[初出の実例]「白鳳以来、朱雀以前、年代玄遠、尋問難レ明」(出典:続日本紀‐神亀元年(724)一〇月丁亥)「見ぐるしき処へ貴人方の尋問(ジムモン)もあれば」(出典:妙好人伝(1842‐52)初)[その他の文献]〔説苑‐建本〕② 特に、裁判官や警察官などが、証人や被告人、被疑者などに口頭で質問すること。[初出の実例]「国野の家内が警察署にて訊問(ジンモン)を受け候節」(出典:花間鶯(1887‐88)〈末広鉄腸〉中) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
日本大百科全書(ニッポニカ) 「尋問」の意味・わかりやすい解説 尋問じんもん 訴訟上、証人、鑑定人、通訳人それに翻訳人といった人証についての証拠調べの方式。通例、当事者間の交互尋問方式がとられる。なお、刑事訴訟上、被告人は一種の証拠方法であるが、当事者としての地位が重視され、旧法の「訊問(じんもん)」制度は廃止された。被告人には「質問」として単に任意の供述を求めることができるだけである。これに対して、民事訴訟上は、宣誓のうえでの供述を求める当事者尋問が認められている。[大出良知][参照項目] | 証人尋問 | 当事者尋問 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例