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…まず申請当事者が尋問をし(主尋問),ついで相手方の反対尋問があり,さらに再主尋問……というように進む。この方式を交互尋問といい,実務上の一般的な姿である。法律上は,第2次大戦前と同様に,まず裁判長が尋問し,ついで当事者が尋問するという職権尋問が原則的方式となっているが,現実には例外規定が活用されているのである。…
…
[証人尋問]
証人に対しては,まず裁判長が人違いでないかどうかを確かめるための〈人定尋問〉を行い,宣誓をさせ,偽証の罰があることを警告する。尋問は,民・刑事とも証人の取調べを請求した当事者が初めに〈主尋問〉を行い,続いて相手方当事者が〈反対尋問〉を行うという〈交互尋問〉の方式を採るのが通常である(民事訴訟法202条。刑事訴訟法304条では裁判所がまず尋問を行うものとされているが,実際は交互尋問が原則となっており,その方式が刑事訴訟規則199条の2以下に詳しく定められている)。…
※「交互尋問」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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