デジタル大辞泉
「交互尋問」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
Sponserd by 
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
Sponserd by 
交互尋問
こうごじんもん
cross examination
訴訟法において,証人に対して尋問を申し出た当事者がまず尋問を行ない (主尋問) ,それが終了したあとに相手方当事者が尋問を行なう (反対尋問 ) という順序で,当事者が交互に尋問する制度。 (1) 民事訴訟においては,第2次世界大戦前において裁判長がもっていた尋問の主導権を,当事者にゆだねるために戦後の民事訴訟法の改正によって創設された制度である。ただし現在においても,裁判長の尋問権が補充的なものとして残されている。 (2) 刑事訴訟法では,なお戦前の職権主義の名残りから,まず裁判官が尋問し,その後に当事者が尋問するものとされているが,裁判官はこの順序を変更することができ,実務上は交互尋問が原則となっている。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 
交互尋問【こうごじんもん】
証人尋問において訴訟当事者が交互に尋問をする方式。まずその証人を呼んだ当事者が尋問をし(主尋問),次に相手方がその証人に尋問をし(反対尋問),さらに同様に尋問が続く(再尋問・再反対尋問)。裁判所も必要に応じて尋問できるが,補充的な意味をもつにすぎない。英米法にならって日本の訴訟法でも採用されている。
→関連項目伝聞証拠
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by 
世界大百科事典(旧版)内の交互尋問の言及
【公判】より
…まず申請当事者が尋問をし(主尋問),ついで相手方の反対尋問があり,さらに再主尋問……というように進む。この方式を交互尋問といい,実務上の一般的な姿である。法律上は,第2次大戦前と同様に,まず裁判長が尋問し,ついで当事者が尋問するという職権尋問が原則的方式となっているが,現実には例外規定が活用されているのである。…
【証人】より
…
[証人尋問]
証人に対しては,まず裁判長が人違いでないかどうかを確かめるための〈人定尋問〉を行い,宣誓をさせ,偽証の罰があることを警告する。尋問は,民・刑事とも証人の取調べを請求した当事者が初めに〈主尋問〉を行い,続いて相手方当事者が〈反対尋問〉を行うという〈交互尋問〉の方式を採るのが通常である(民事訴訟法202条。刑事訴訟法304条では裁判所がまず尋問を行うものとされているが,実際は交互尋問が原則となっており,その方式が刑事訴訟規則199条の2以下に詳しく定められている)。…
※「交互尋問」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
Sponserd by 