乙仲(読み)おつなか

日本大百科全書(ニッポニカ) 「乙仲」の意味・わかりやすい解説

乙仲
おつなか

旧海運組合法で定められていた乙種海運仲立業の略称同法は1947年(昭和22)に廃止され、現行港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)で定める一般港湾運送事業のうち、海運貨物取扱業者(海貨業者と略称)をさすが、長く海運・貿易業界で使われていたため、いまでも慣用的に使われることがある。

[鳥谷剛三]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

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