日本大百科全書(ニッポニカ) 「港湾運送業」の意味・わかりやすい解説
港湾運送業
こうわんうんそうぎょう
港湾を活動の場として行われる、船舶への貨物の積込み、船舶からの取卸し、荷さばき、各種証明などの事業。港運業ともいう。港湾に出入りする貨物は、石油を海底パイプラインで陸の石油タンクまで輸送するなど荷主が直接荷役する貨物以外は、港運業者がその荷役や運送を行う。港運業は海運と陸運の接点にあって重要な役割を担っているが、第二次世界大戦後においても海運会社や大手倉庫業者に下請け的に従属している経営が多く、ほとんどが中小の零細業者であった。このため事業の近代化を目ざして港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)が施行され、1959年(昭和34)の改正により、営業は届出制から免許制へ、運賃・料金は認可制となり、さらに1966年の改正では、免許基準の引上げによる経営規模の拡大、下請け制限の強化などが図られた。
1960年代後半から、海上輸送における技術革新が著しく進展した。バルク(バラ積み)貨物については大型専用船による物資別専用輸送が、雑貨など個品貨物についてはコンテナ船や荷物を積んだままの車を乗せられるロールオン・ロールオフ船roll-on roll-off shipによる海陸一貫輸送がその代表的なものである。こうした輸送革新は港湾労働の「合理化」をもたらし、荷役の機械化、省力化が急速に進められた。とりわけ1970年代より進められたコンテナリゼーションは、港湾荷役労働を全面的になくすことにより、従来の荷役関係の港運業を不要化し、検数、検量、鑑定などの業務も省略化され、港全体を一大変革の渦に巻き込んだ。
港湾運送事業法は1985年に大幅に改正され、一般港湾運送の免許基盤にコンテナ・ターミナルでの統括管理行為が新たに加えられたり、船内・沿岸荷役を港湾荷役に一本化するなど、コンテナ化への対応が進み、在来船荷役が減少している実態にあわせたものとなった。
国土交通省は港湾運送業の免許制を許可制に変えて新規参入を自由にするための改正をはかり、2000年(平成12)11月から特定港湾指定9港の、さらに2006年5月には残りすべて港湾の事業者へ適用と抜本的方向転換をはかっている。
港湾運送事業法では、次のように事業を分類している。(1)港湾運送全体にわたってサービスを提供する一般港湾運送事業、(2)船内・沿岸の荷役作業を提供する港湾荷役事業、(3)港湾内や指定区間を艀(はしけ)輸送する艀運送事業、(4)おもに木材を筏(いかだ)に組んで運ぶ筏運送事業、(5)貨物の積卸しの際、個数を計算したり受渡しの証明をする検数事業、(6)船積貨物の容積、重量の計算および証明をする検量事業、(7)貨物の積付けや事故について証明、調査、鑑定をする鑑定事業。これらの事業者数は2010年3月末時点で、全国で908となっている。
[土居靖範]
『天田乙丙著『港運がわかる本』(2001・成山堂書店)』▽『港湾荷役機械システム協会編『港湾荷役のQ&A』(2006・成山堂書店)』▽『田村郁夫著『港運実務の解説』(2008・成山堂書店)』