日本大百科全書(ニッポニカ) 「乙仲」の意味・わかりやすい解説 乙仲おつなか 旧海運組合法で定められていた乙種海運仲立業の略称。同法は1947年(昭和22)に廃止され、現行の港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)で定める一般港湾運送事業のうち、海運貨物取扱業者(海貨業者と略称)をさすが、長く海運・貿易業界で使われていたため、いまでも慣用的に使われることがある。[鳥谷剛三][参照項目] | 港湾運送業 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例