乙仲(読み)おつなか

日本大百科全書(ニッポニカ) 「乙仲」の意味・わかりやすい解説

乙仲
おつなか

旧海運組合法で定められていた乙種海運仲立業の略称。同法は1947年(昭和22)に廃止され、現行の港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)で定める一般港湾運送事業のうち、海運貨物取扱業者(海貨業者と略称)をさすが、長く海運・貿易業界で使われていたため、いまでも慣用的に使われることがある。

[鳥谷剛三]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

[名](スル)1 別の衣服に着替えること。特に夏冬の季節に応じて改めること。平安時代には、陰暦4月1日、10月1日に行われた。江戸幕府では、このほかに5月5日・9月9日などにも着替える定めがあった。現...

衣替えの用語解説を読む