…日本では,個々の会社が元受けしたものを原則として全額をプールに再保険し,ここで国際市場に再保険手配をするとともに,会員が所定の割合で責任を負うという形式をとっている。なお,航空保険の一種として人工衛星保険があり,人工衛星が損傷したり,打上げ成功条件を達成できなかったことによる損害,あるいは第三者に対する損害賠償責任を対象としている。 国際航空運送人の責任についてはワルソー条約(〈国際民間航空条約〉の項目参照),ヘーグ議定書,モントリオール協定などがあり,無過失責任,責任限度額などを定めている。…
※「人工衛星保険」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」