…幕府法では500石以上の者は大名などの屋敷内で,それ以下の者は牢屋内で,ともに庭において夕方から夜にかけて執行される例であった。庭に砂を敷き,その上に畳2枚を置き,白木綿の布,赤毛氈などでこれをおおって処刑の場とし,受刑者は浅黄無垢(あさぎむく)無紋の水浅黄上下(かみしも)を着てそこに座ると,正副2名の介錯人(かいしやくにん)が進みでて,正介錯人は姓名を名のって一礼し,刀を抜いて受刑者の背後に立つ。他の役人が奉書紙に包んだ9寸5分の木刀を三方(さんぼう)にのせて,受刑者の前に置くと,副介錯人はその位置を正し,受刑者が服装を改めるのを助ける。…
※「介錯人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」