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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…合併当事会社の財産と社員(株式会社では株主のこと)を分離せずに,いくつかの会社が一つになる法技術であるところにその特色がある。そしていくつかの企業が,経済的のみならず法律的にも一体となるものであるから,企業合同として最も進んだ形態といえる。なお,合併の規定によらないで,1個以上の会社が解散し,他の会社が新株発行および営業の譲受けによって株主および資産を引き継ぐ場合なども,合併と同様の効果を生ずるが,合併ではなく〈事実上の合併〉といわれる。…
…競争制限を主目的とした企業間の水平的結合をいい,〈企業合同〉ともいう。ときには,この企業結合行為ばかりでなく,企業結合の結果として成立した独占的市場支配力をもつ巨大企業そのものをいう。…
※「企業合同」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」