住宅用地下室(読み)ジュウタクヨウチカシツ

リフォーム用語集 「住宅用地下室」の解説

住宅用地下室

建築基準法では、床が地盤面下にあり、床面から地盤面までの高さがその部屋天井高の1/3以上の場合が地下室とみなされる。地下室を居室に利用する場合は、壁や床の防湿措置などについて一定の技術条件に適合する必要がある。天井が地盤面からの高さ1m以下の地下室で一定条件を満たす場合は、地下室の住宅用途部分の床面積は、容積率算定の際の延べ面積の中には含まれない。

出典 リフォーム ホームプロリフォーム用語集について 情報

夏の暑さに体が慣れること。数日から数十日間で起こる短期暑熱順化と、数年または数世代にかけて起こる長期暑熱順化とがある。→寒冷順化[補説]近年では、冷房設備の普及にともない短期暑熱順化が起こりにくくなっ...

暑熱順化の用語解説を読む