保護水面

農林水産関係用語集 「保護水面」の解説

保護水面

水産動物が産卵し、稚魚が成育し、又は水産動植物の種苗が発生するのに適している水面であって、その保護培養のために必要な措置を構ずべき水面として都道府県知事又は農林水産大臣が指定する区域

出典 農林水産省農林水産関係用語集について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「保護水面」の意味・わかりやすい解説

保護水面
ほごすいめん

保存水域」のページをご覧ください。

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世界大百科事典(旧版)内の保護水面の言及

【増殖】より

…期間を決める際に総漁獲量の制限を組み込むこともある。(3)漁場の制限 禁漁区,保護水面,育成水面などを設け,産卵場や稚仔の生育場所を保護する。禁漁区にはあらゆる漁業を禁止するものと,特定の生物種,期間,漁具・漁法に限って禁止するものとがある。…

※「保護水面」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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