保険料即収の原則

損害保険用語集 「保険料即収の原則」の解説

保険料即収の原則

保険契約時に保険料全額を領収しなければならないという原則をいいます。なお、保険料分割払契約など特に約定がある場合には、この原則は適用されません。

出典 自動車保険・医療保険のソニー損保損害保険用語集について 情報

立春から数えて 88日目で,現行暦では5月2日頃にあたる。八十八夜を過ぎればもはや晩霜も終りになるので,農家ではこれを種まきや茶摘み,その他の農作業開始の基準としている。日本では明暦3 (1657) ...

八十八夜の用語解説を読む