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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…国民の通信に対する公権力の監視,干渉からの自由。古くは,特定人への意思の伝達を媒介する文書を意味する〈信書〉の秘密として主張されたが,今日では,媒介物の種類を問わずに,広く〈通信〉の秘密として理解されている。この自由はプライバシーの保護のために認められたものであるから,保護の対象は,通信の内容だけでなく,通信の日時,発信人や受信人の氏名,住所など,内容を察知させる可能性のある外形的事実にも及ぶ。 この権利は日本国憲法21条2項で保障されているが,もとより内在的制約には服するのであって,例えば犯罪捜査のための郵便物の押収は,憲法35条の令状主義の要件を満たせば可能である(刑事訴訟法99,100条)。…
※「信書の秘密」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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