特定の受取人に対し、差出人の意思を表示したり、事実を通知したりする文書。手紙やはがき、契約書、結婚式の招待状などが該当する。憲法は「通信の秘密」を保障しており、国民の基本的な通信手段である信書の取り扱いには厳格なルールがある。法令では、日本郵便と総務相の許可を受けた事業者のみが信書の送付を認められている。
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