信書(読み)シンショ

デジタル大辞泉 「信書」の意味・読み・例文・類語

しん‐しょ【信書】

意思他人に伝達する文書手紙書簡
[補説]郵便法・信書便法(「民間事業者による信書の送達に関する法律」の通称)には、「特定受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と規定される。手紙のほかに、請求書・結婚式の招待状、免許証・表彰状・印鑑証明書などが該当し、新聞・雑誌・カタログ、株券・商品券・航空券キャッシュカード・ポイントカードなどは該当しない。
[類語]手紙書簡書信書状書面紙面私信私書しょ一書手書親書手簡書札しょさつ尺牘せきとく書牘しょとく雁書がんしょ雁信がんしん消息便りふみ玉章たまずさレター封書はがき絵はがき郵便

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共同通信ニュース用語解説 「信書」の解説

信書

特定の受取人に対し、差出人の意思を表示したり、事実を通知したりする文書。手紙やはがき、契約書、結婚式の招待状などが該当する。憲法は「通信の秘密」を保障しており、国民の基本的な通信手段である信書の取り扱いには厳格なルールがある。法令では、日本郵便と総務相の許可を受けた事業者のみが信書の送付を認められている。

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精選版 日本国語大辞典 「信書」の意味・読み・例文・類語

しん‐しょ【信書】

  1. 〘 名詞 〙 特定の個人の間で意思を通じ合う文書。郵便物とは限定されない。書状。書簡。
    1. [初出の実例]「大使へ送る信書は大日本政府信書の印を押して証とす」(出典:新聞雑誌‐二三号・明治四年(1871)一二月)
    2. [その他の文献]〔旧唐書‐宣宗紀〕

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「信書」の意味・わかりやすい解説

信書
しんしょ
correspondence

特定の人に宛て,通信文を記載した文書。商品の広告のように,不特定多数に対する通信文書は,信書には該当しない。信書に該当するものには,個人宛書状のほか,納品書,受領書,請求書,見積書願書や申込書に類するもの,報告書の類などがあげられる。信書の送達は国家の独占とされてきたため,私人が信書の送達を営むことは禁じられていたが,2003年4月の日本郵政公社発足に合わせて制定された信書便法により,信書の集配業務が民間に開放された。信書は,内容はもちろん,信書に関する一切の事項について,厳重に秘密が保障されなければならない。これは基本的人権の一つであって,日本国憲法21条にも「通信の秘密は,これを侵してはならない」と規定されている。かつ郵便法においても憲法の精神にのっとり「会社(日本郵便株式会社)の取扱中に係る信書の秘密は,これを侵してはならない」と規定された。

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普及版 字通 「信書」の読み・字形・画数・意味

【信書】しんしよ

手紙。

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