個人情報取扱事業者(読み)コジンジョウホウトリアツカイジギョウシャ

デジタル大辞泉 「個人情報取扱事業者」の意味・読み・例文・類語

こじんじょうほうとりあつかい‐じぎょうしゃ〔コジンジヤウホウとりあつかひジゲフシヤ〕【個人情報取扱事業者】

個人情報データベース等を事業に利用している者をいう。ただし、国の機関地方公共団体独立行政法人などは含まれない。個人情報保護法規定

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「個人情報取扱事業者」の解説

個人情報取扱事業者

個人情報保護法2条3項によると「個人情報データベース等を事業用に供している者」と定義されている。「国の機関」「地方公共団体」「独立行政法人」および取り扱う個人情報の量、利用方法から見て「個人の権利利益を害するおそれのないものとして政令で定める者」の4者を除くと定義されている。政令で定めるとは、過去6カ月以内に取り扱う個人の数が5000を超えない者であって、5000を超えると個人情報取扱事業者といわれる。事業用に供する事業とは、反復継続しているだけでなく、社会通念上「事業」と認められるものでなくてはならないが、営利非営利かは問われない。

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