碇泊料(読み)ていはくりょう

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世界大百科事典(旧版)内の碇泊料の言及

【滞船料】より

…貨物運送契約で約定された港湾停泊期間内に荷役が完了しないため(ただし,天災による場合を除く),この約定期間を超えてさらに停泊することによって生ずる港費やその他の出費の増加,あるいは次航配船スケジュールへの支障等から被る船会社の損失を,荷主が補償する意味で支払う金額を指す。〈停泊料〉ともいう。滞船料の料率は,一般にそのときの定期用船料を基礎とし,これに本船が超過停泊のために支出する燃料費,港費および通船料等の諸経費を考慮して,1日1重量トン当りいくらと定められる。…

※「碇泊料」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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