翻訳|demurrage
貨物運送契約で約定された港湾停泊期間内に荷役が完了しないため(ただし,天災による場合を除く),この約定期間を超えてさらに停泊することによって生ずる港費やその他の出費の増加,あるいは次航配船スケジュールへの支障等から被る船会社の損失を,荷主が補償する意味で支払う金額を指す。〈停泊料〉ともいう。滞船料の料率は,一般にそのときの定期用船料を基礎とし,これに本船が超過停泊のために支出する燃料費,港費および通船料等の諸経費を考慮して,1日1重量トン当りいくらと定められる。逆に,約定停泊期間の満了前に荷役が完了したときは,その短縮された期間について船主が荷主に日数節約割戻金ともいうべき早出料dispatch moneyを支払う。早出料は,迅速荷役のために荷主の被った余分な費用を償うとともに迅速荷役に対する奨励金ともみられるもので,日本では普通滞船料の半額とされている。
執筆者:織田 政夫
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→用船料
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