滞船料(読み)たいせんりょう(その他表記)demurrage

翻訳|demurrage

精選版 日本国語大辞典 「滞船料」の意味・読み・例文・類語

たいせん‐りょう‥レウ【滞船料】

  1. 〘 名詞 〙 用船契約書に定められた期間内に荷役が完了せず、約定期日を超えて船舶を停泊させる時に、用船者が船主に支払う料金停泊料

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改訂新版 世界大百科事典 「滞船料」の意味・わかりやすい解説

滞船料 (たいせんりょう)
demurrage

貨物運送契約で約定された港湾停泊期間内に荷役が完了しないため(ただし,天災による場合を除く),この約定期間を超えてさらに停泊することによって生ずる港費やその他の出費の増加,あるいは次航配船スケジュールへの支障等から被る船会社の損失を,荷主が補償する意味で支払う金額を指す。〈停泊料〉ともいう。滞船料の料率は,一般にそのときの定期用船料を基礎とし,これに本船が超過停泊のために支出する燃料費,港費および通船料等の諸経費を考慮して,1日1重量トン当りいくらと定められる。逆に,約定停泊期間の満了前に荷役が完了したときは,その短縮された期間について船主が荷主に日数節約割戻金ともいうべき早出料dispatch moneyを支払う。早出料は,迅速荷役のために荷主の被った余分な費用を償うとともに迅速荷役に対する奨励金ともみられるもので,日本では普通滞船料の半額とされている。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「滞船料」の意味・わかりやすい解説

滞船料
たいせんりょう
demurrage

船舶が約定期間を超過して停泊した期間の港費 (とん税や港湾施設使用料など) その他諸経費,あるいは次の航海にかかわる損失などに対して,用船者または荷主から船主に対して支払われる料金。 (1) 狭義には,契約上定められた停泊日数 (定めがないときは相当期間) を超過して滞船させた場合に支払われるべき約定金で,その額があらかじめ定められているもの,(2) 広義には,超過停泊日数に対して支払うべき金額があらかじめ定められていない場合,または,滞船料支払いによって停泊させることのできる日数を超過して停泊させた場合に支払われる料金,の2つがある。 (1) は本来の意味での滞船料で,(2) は停泊損害賠償金に相当する。日本の商法では,滞船料を一種の賠償金と運賃の中間的なものと見なしている。

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百科事典マイペディア 「滞船料」の意味・わかりやすい解説

滞船料【たいせんりょう】

デマレージ。停泊料。用船契約による停泊期間中に荷役が完了しなかったとき(天災などの場合を除く),船主が用船者または荷主に請求する約定金。その性質については一種の割増運賃とみる説と,損害賠償金とみる説とがある。逆に荷役日数が節減された場合は船主が早出料を支払う。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「滞船料」の意味・わかりやすい解説

滞船料
たいせんりょう

用船料

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