偽計取引(読み)ギケイトリヒキ

デジタル大辞泉 「偽計取引」の意味・読み・例文・類語

ぎけい‐とりひき【偽計取引】

株価変動をねらって、虚偽情報を流すなど不正な手段投資家をだますこと。

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「偽計取引」の解説

偽計取引

自分または自社に有利な状況を作り出すため、虚偽の情報や事実に基づかない情報で他人を欺き、株式相場の変動を目論む手段。一方、市場に対してウソの情報や根拠のない噂を流すことを「風説流布」と言う。いずれも証券取引法158条で「暴行」「脅迫」とともに禁じられており、違反すれば懲役5年以下または罰金500万円以下、法人の場合は罰金5億円以下の罰則が科せられる。

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知恵蔵 「偽計取引」の解説

偽計取引

株式価格を意図的に変動させる目的をもって虚偽の情報やうわさを流し、株式などの証券取引を行うこと。投資家だけでなく、発行会社が意図的に行った例もある。多くの投資家の不利益を招くことから、金融商品取引法第158条では、暴行や脅迫に基づく取引と共に不公正な取引として禁止されている。罰則は5年以下の懲役または500万円以下(法人は5億円以下)の罰金と重い。

(熊井泰明 証券アナリスト / 2008年)

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