先行投資者保護(読み)せんこうとうししゃほご(その他表記)Protection of the pioneer investor

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「先行投資者保護」の意味・わかりやすい解説

先行投資者保護
せんこうとうししゃほご
Protection of the pioneer investor

深海底探査・開発には,先行投資が必要となるが,そうした先行投資者を保護するもので,1982年の国連海洋法条約と同時に採択された「先行投資保護に関する決議 II」に規定されている。国連海洋法条約準備委員会によって先行投資者として登録を認められた事業体は,登録の日から割当てられた深海底鉱区で探査を行う排他的な権利を与えられることになる。これまで日本,フランス,旧ソ連,インドの政府プロジェクトや国営企業,USスチール,ロッキードなど4つの国際的合併企業などが資格を得ている。しかし一方で,アメリカ,イギリスドイツなどは,国内法に基づき4つの企業連合を結成して開発を行なっている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む