免責特権(読み)メンセキトッケン

デジタル大辞泉 「免責特権」の意味・読み・例文・類語

めんせき‐とっけん〔‐トクケン〕【免責特権】

国会議員が、議院で行った演説討論表決について院外では責任を問われない権利
米国で、事件関係者が証言する条件として刑事訴追を免れること。インミュニティー。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「免責特権」の意味・わかりやすい解説

免責特権
めんせきとっけん

国会議員」のページをご覧ください。

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世界大百科事典(旧版)内の免責特権の言及

【国会議員】より

…これは,政府が検察権力をもって,野党議員を拘束し,議院の活動に圧力を及ぼさぬようにとの配慮からのもので,議院本位の制度というべきである。その二は,議院の中で議員が行った演説,討論または,案件についての賛否の意思表示(表決)について,院外で,民事上(たとえば〈名誉毀損〉),刑事上(たとえば〈秘密漏洩〉)などの責任を問われないという,発言・表決の免責特権である(日本国憲法51条)。これは,院内の職務上の行為にかかわる特権であるが,院外の政治批判を免れることを意味しない。…

※「免責特権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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