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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…これは,政府が検察権力をもって,野党議員を拘束し,議院の活動に圧力を及ぼさぬようにとの配慮からのもので,議院本位の制度というべきである。その二は,議院の中で議員が行った演説,討論または,案件についての賛否の意思表示(表決)について,院外で,民事上(たとえば〈名誉毀損〉),刑事上(たとえば〈秘密漏洩〉)などの責任を問われないという,発言・表決の免責特権である(日本国憲法51条)。これは,院内の職務上の行為にかかわる特権であるが,院外の政治批判を免れることを意味しない。…
※「免責特権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...