…親の未成熟子に対する扶養義務一般の民法上の根拠は直系血族関係に立つものとして民法877条1項に求められるが,未成熟子の扶養料を父母の間でいかに分担するかが家庭裁判所における審判事件として争われる場合で,父母が婚姻中のときは概して民法760条にいわゆる婚姻費用分担事件として扱われているようである。兄弟姉妹相互には父母の一方のみを同じくするいわゆる半血の兄弟姉妹も含まれるとするのが通説であるが,父母の双方を同じくするいわゆる全血の兄弟姉妹との間に相続分の差がある(900条4号)ことなどからして,全血か半血かは扶養の権利義務の成立,扶養の順位・程度・方法などについて考慮さるべき〈一切の事情〉(879条)の一つになりうると考えられる。直系血族と兄弟姉妹を除くその他の3親等内の親族の場合は,一方に扶養の必要があり他方に扶養の能力があるというだけでは足りず,それ以外に,扶養の義務を負わせるに足りる〈特別の事情〉が必要で,かつ,その場合でも家庭裁判所の審判を経ない限り扶養義務者とすることはできず,その意味で例外的または相対的扶養義務者といわれる。…
※「全血」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...
10/29 小学館の図鑑NEO[新版]動物を追加
10/22 デジタル大辞泉を更新
10/22 デジタル大辞泉プラスを更新
10/1 共同通信ニュース用語解説を追加
9/20 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新